2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
特定商取引法と預託法については、ジャパンライフなど巨額の消費者被害を生み出した販売預託商法を原則禁止にするなど、消費者団体や弁護士団体が切に願ってきた法改正が予定されていました。 しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。
特定商取引法と預託法については、ジャパンライフなど巨額の消費者被害を生み出した販売預託商法を原則禁止にするなど、消費者団体や弁護士団体が切に願ってきた法改正が予定されていました。 しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。
二回目の会議、三月二十三日の会議では、消費者団体からの意見書の中に、消費者自身も正当な申出をカスタマーハラスメントと受け止められるような言動とならないよう、より多くの消費者が消費者の権利と義務について正しく理解するための消費者教育を強化していただきたいと思いますと、いわゆる消費者団体の方から出ておりました。 これ、消費者庁としてどのように対応していかれますか。
電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。私たちも削除を要求いたしました。しかし、井上大臣が全く応じなかったことは本当に残念です。消費者委員会での内閣提出法案は、これまでは全会一致で可決をされてきました。
全国の消費者団体や弁護士会から書面交付の電子化に一斉に反対の声が上がったのは当然です。 井上大臣の誤った独断が日夜消費者を守るために頑張っておられる現場の方々の猛反発を招き、消費者庁の信頼を地に落としたのです。あなたは一体何のために消費者担当大臣になったんですか。 しかも、井上大臣の答弁には三つのごまかしがありました。 第一は、書面の電子化は消費者の利便性の向上のためという答弁です。
消費者庁が実態を精査するのは、業者側から確認を受けようとする申請があった場合に限らないで、疑わしい契約や取引について消費者庁が消費者や消費者団体などから情報提供を受けた場合について積極的に精査をするということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(井上信治君) 昨年末から、消費生活相談員や消費者団体の代表、有識者や事業者の代表等が委員となっている消費者委員会において本件について議論を行っていただいており、消費者庁も議論に参加してきたところです。
それは、今後、消費者の被害を防ぐという観点から消費者団体などの意見を丁寧に聞いて、それは議論してまいりたいと考えております。
○政府参考人(高田潔君) 法案成立後、消費者団体、消費生活相談員の方々から丁寧な御意見を聞いて検討してまいりたいと思いますが、委員の御指摘は十分理解して考えたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) 消費者団体などの意見を丁寧に聞きながら、政省令、通達等で具体的な、消費者被害が生じることのないような制度設計に努めてまいりたいと思います。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
各学校の方でも消費者教育あると思いますけれども、やはり時間がすごく限られて、大変少ない時間の中でしかそういうこの消費者教育ということが取り組まれていないというところで、本当はもっともっとやっていただきたいし、そういう学校とか教育現場のところでもやっていただきたいし、消費者団体の方も常にそういう消費者への周知とかもやっているところだと思います。
○参考人(浦郷由季君) 一般社団法人全国消費者団体連絡会の浦郷と申します。 本日は、特商法、預託法の改正の審議に関し意見を申し述べる機会をいただき、ありがとうございます。
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長正木義久君、一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長浦郷由季君及び弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長釜井英法君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
現在、百六十を超える全国の消費者団体、弁護士会などから、書面交付の電子化に反対する意見書が上がっています。消費者庁提出の法案に対し、現場からこれだけの反対の声が上がるのは前代未聞、消費者庁始まって以来のことです。 井上大臣、日夜、消費者相談の現場で御苦労されている方々から猛反対されるような法案を提出したこと自体、消費者担当大臣として既に失格ではありませんか。答弁を求めます。
また、昨年末から、消費生活相談員や消費者団体の代表、有識者や事業者の代表等が委員となっている消費者委員会において本件について議論を行っていただき、消費者庁も議論に参加してきたところです。今般の改正法案は、こうした議論も踏まえたものであり、政策決定過程は妥当であったと考えております。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
OIEのアニマルウェルフェアに関する採卵鶏の指針の二次案につきましては、平成三十年の九月に止まり木などの設置を必須とする内容で加盟国に示されたところでございまして、農林水産省におきましては、この二次案に対しまして、養鶏の生産者団体、消費者団体や学識経験者などの多くの方々からOIE連絡協議会などを通じて意見を伺った上で、その翌年の平成三十一年の一月と、更に令和元年の七月に、止まり木などの設置については
○国務大臣(野上浩太郎君) 今お話ございましたとおり、昨年の十月に検討指示をしまして、本年の五月十二日、先般ですね、策定をしたわけでありますが、その過程では、私や副大臣、政務官も参加をして、各品目の生産者ですとか若手の新規就農者ですとか、あるいは中山間、中小・家族経営等の生産者の方々、また食品事業者、メーカー、消費者団体等の幅広い関係者の方々と二十二回、計百七十二名の方々と意見交換を行ってまいりました
そこに突如、書面の電子化が盛り込まれ、百六十を超える消費者団体、弁護士会、地方議会などから、書面の電子化に対して、消費者被害の拡大を懸念し、反対の意見が出されておりました。 私も、本会議の際にも、このままではこの法案が消費者被害拡大法案となりかねないとの懸念を強く指摘してまいりました。
その検討過程では、大臣、副大臣、政務官も参加し、各品目の生産者、若手の新規就農者、中山間、中小・家族経営などの生産者の方々や、食品事業者、メーカー、消費者団体などの幅広い関係者と二十二回にわたり意見交換を行いました。このほか、有識者との意見交換、審議会、パブリックコメントを行うなど、関係者の皆様の御意見を踏まえて五月十二日に策定したところでございます。
我が国といたしましても、これまでの持続的な食料システムの在り方について、生産者団体や消費者団体など、食料システムを構成する幅広い関係者と意見交換を行ってきております。これらを踏まえまして、我が国の考える持続的な食料システムの目指す姿ということを取りまとめた上で国連に提出をするとともに、サミットにおいて積極的にそれを発信して、議論に積極的に貢献をしていくという考えでございます。
○高田政府参考人 最終的には、今後、消費者団体などの意見を聞いて考えることではございますけれども、そういうやり方があるかなと考えております。
○柚木委員 消費者、事業者、もちろん団体さんを通じてということだと思いますが、丁寧に意見を聞きながらとおっしゃられるのであれば、まさに今一つの論点になっている、もう契約書面は紙は要りません、デジタルでオーケーですということを紙で出す、これを、例えば事業者団体、消費者団体とすり合わせは行ったんですか。
○柚木委員 ということは、現段階では事業者団体、消費者団体とそういう、要は、契約書は紙で出さなくてもいいですよ、電子化でオーケーですよ、それを、じゃ、紙で確認しましょう、紙を出しましょうということについては、事業者団体、消費者団体などとは、これから政省令ということで、これから様々意見を聞いていくということで、現段階では、じゃ、それはやり取りをした事実はないということでよろしいですか。
○池本参考人 私は、特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会に関わっております。これは破産申立てではないんですが、集団的被害回復で訴訟を起こして被害救済をするという取組、現在も一件訴訟をやっております。 その経験からいいますと、破産申立て権は有効です。その場合に、予納金の問題と情報の問題があります。つまり、どこにどれだけ資産があるのかないのか、その情報が残念ながら民間団体にはないんです。
消費者庁としてもこれから政省令をしっかり策定をしていくということでございますけれども、その政省令も、消費者団体の皆様の意見を十分に聞いて策定をしていく必要があると思います。 ここの承諾の取り方、また今後の政省令の策定について、御意見をいただきたいと思います。
その際に、是非とも消費者団体の意見をきちんと聞いて、それに必要なものを集めていくということが重要であろうと思います。
内訳は、弁護士関係二十、司法書士会等五、全国知事会一、消費者団体等二十二でございます。いずれにしましても、書面の電子化に反対、若しくは慎重な検討を求めるものでございます。 その後、四月二十三日までに、更に、弁護士関係十五、消費者団体等二十八、司法書士会等四、地方公共団体関係四、生活協同組合連合会三などが届いておりまして、四月二十三日時点で意見書を提出した団体数は百二十三でございます。
○高田政府参考人 御指摘も踏まえまして、消費者団体、弁護士の皆さん、御意見を丁寧に伺って、消費者を守るための方策を検討したいと思います。
さらに、今回の政府が提出してきた法案には、明らかに消費者が不利益を被ると消費者団体や専門家が指摘する、契約書面等の電子化を可能とする規定が含まれております。 また、成年年齢引下げまであと一年を切っているにもかかわらず、国民の理解醸成は追いついておらず、十分な法整備はなされておりません。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。
○政府参考人(高田潔君) 繰り返しになりますが、いろんな方の御意見、消費者団体等の意見を丁寧に伺いながら、慎重な制度設計、政省令、通達などで考えたいと思います。
契約書面等の電子化の動きが報道されると、何と、現状でも百二十四もの自治体、弁護士会、消費者団体が、消費者トラブルの発生が懸念されるとして、大きな反対の声を上げています。
また、昨年末からは、消費者団体や事業者団体の代表や有識者等から成る消費者委員会において、本件について議論を行っていただき、「デジタル技術を消費者の利益のためにも広く活用して、消費者の利便性の向上を図るとともに、デジタル技術によって、消費者トラブルの防止及び被害救済を図り、更なる消費者の保護につなげることが必要」との建議が出されております。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
それぐらい現場から反対の声、特に消費生活相談員ですね、消費者団体ですね、日弁連だけではなくて、各地の、各県の弁護士会からも反対の声が上がっております。
ところが、消費者庁は消費者団体に対して違う説明をしてきておりまして、デジタル化は内閣府の方針、つまり官邸の方針なんだと、方針なんだと。
一度、経団連の方とお話をしたかったんですけど、この特別委員会は消費者保護のための様々な法改正をやってきているわけですけど、常にあるのが、消費者団体側といいますか、消費者側の要望と事業者側の要望といいますかが、何というの、擦れ違ったり、あるいは項目によっては対決したり、折り合いが付かなかったりということがいろいろ繰り返されてきて、本来、正木参考人言われたように、共通の敵は悪質業者だと、これあるわけですね
私は、元々、このデジタルプラットフォーム、以下、DPFと省略して言わせていただきますが、このDPFとかITとかの方面には余り詳しくないんですけれども、今回、消費者庁がDPFと消費者との関係での規制をするということですので、他の消費者団体の皆さんとも一緒に勉強して、ウォッチねっととしてもDPF規制に関する意見を出させていただいております。
それについてはかなりいろんな、消費者団体であるとか弁護士会が強く反対をしているところですし、幾つかの地方自治体からの地方議会請願という形で反対意見が出てきているということで、消費者にとって非常に問題のある中身だろうなというふうに思っております。
第四に、内閣総理大臣は、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体などにより構成される官民協議会を組織することとするとともに、消費者などから内閣総理大臣に対する申出制度について規定することとしています。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。